相続という問題に直面するとき、
多くの方がその分配方法と税金についてお悩みになります。
特に不動産は相続財産の中でも占める割合が大きく、
それだけに節税の効果も大変大きいものです。
ここでは、相続に関する基本的な知識をご紹介します。
遺産相続された不動産の相続評価
遺産相続不動産:土地
相続により取得した不動産が土地の場合、相続税の基となる価格は、実勢売買の金額ではなく、路線価方式と倍率方法式のどちらかで評価します。
どちらで評価するかは、所在地によって自動的に決められています。
遺産相続不動産:借地権
相続により取得した借地権の相続税の基となる価格は、宅地の通常の評価額に借地権利割合をかけます。
借地権割合は国税局で定められていて路線価図の地域区分によって決まります。
遺産相続不動産:家屋
相続により取得した家屋の相続税の基となる評価額は固定資産評価額と同じです。