最近はインターネットの普及により、土地購入者も以前に比べて遥かに豊富な情報を持っています。
まずはしっかりと、土地売却の流れをつかみ、余裕を持った売却プランを立てていきましょう。
3)媒介契約の締結
媒介契約とは、所有する不動産の売却(購入の場合も同じ)を仲介会社に依頼する場合に結ぶ契約の事です。
この契約を結ぶと、仲介会社は国土交通省の標準媒介契約約款に基づき、不動産の売買に関する諸条件を書面に記し、依頼主に提出する義務があります。
通常、不動産会社に売却を依頼する場合、この契約の締結をもって、正式な依頼となります。
媒介契約の種類
媒介契約には3つの種類があり、それぞれ仲介会社が追う義務と、売り主の売却活動の範囲が異なります。
どのタイプの契約を選択するかは売り主が決定します。
3タイプの契約の内容をしっかり確認して、ご自分の状況に最適の契約を選択しましょう。
1.専属専任媒介契約
売却に関する取引の一切を1社にのみ依頼する契約です。
たとえ、友人や親族からの購入希望者が現れたとしても、売り主が直接取引をすることはできません。
この依頼を受けた不動産会社は、買い手を積極的に捜す努力義務と、活動の内容を定期的に報告する義務を負います。
また、指定流通機構(レインズ)への登録も義務付けられます。
売り主にとってのメリットは、不動産会社が努力義務を負うため、雑誌や新聞、インターネットなどの各種広告媒体へ優先的に掲載されるといったことから、早期に良い買い手が見つかる可能性が高まるという点が挙げられます。
2.専任媒介契約
1社の不動産会社にのみ仲介を依頼しますが、売り主が探し出した買い手との取引は、直接売り主が行うことができます。
運良く自分で買い手が見つけられた場合、仲介手数料が不要になる場合があります。
この依頼を受けた不動産会社は、1の専属専任媒介契約と同じく、買い手を積極的に捜す努力義務と、活動の内容を定期的に報告する義務を負いますが、専属専任媒介契約に比べ、活動報告の頻度がが少ないなどの違いがあります。
専任媒介契約を結んだ場合も、不動産会社は指定流通機構(レインズ)への登録も義務付けられます。
3.一般媒介契約
複数の不動産会社へ仲介の依頼をすることが可能な契約です。
契約を結んだ他の仲介会社を明らかにする「明示型」と、明らかにしない「非明示型」の2種類があります。
この契約の場合のメリットとしては、複数の業者に依頼することにより、幅広く買い手を募ることができます。一方で、仲介会社側がなんら義務を負わないために、他の売り出し物件よりも扱いが積極的でない場合や、活動内容の報告が少ないといったデメリットがあります。
各媒介契約の特徴
複数業者との契約 | 依頼者が自ら発見した相手との取り引き | 指定流通機構への 登録義務 | 業務処理 報告義務 |
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専属専任媒介契約 | × | × | 5営業日以内 | 1回/1週 以上 |
専任媒介契約 | × | ○ | 7営業日以内 | 1回/2週 以上 |
一般媒介契約 | ○ | ○ | なし | なし |